2019-01-24 第197回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
これは、やはり証拠に関係する制度についてちょっと御紹介いたしますと、平成十六年の刑事訴訟法の改正におきまして、公判前整理手続におきまして、まず検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠を開示する類型証拠開示という制度、それから、被告人側の主張が明示されましてから主張に関連する証拠を開示するという、これは主張関連証拠開示と申しますけれども、こういうような証拠開示の制度が導入されております
これは、やはり証拠に関係する制度についてちょっと御紹介いたしますと、平成十六年の刑事訴訟法の改正におきまして、公判前整理手続におきまして、まず検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠を開示する類型証拠開示という制度、それから、被告人側の主張が明示されましてから主張に関連する証拠を開示するという、これは主張関連証拠開示と申しますけれども、こういうような証拠開示の制度が導入されております
そこで、公判前整理手続において、まず、検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠を開示し、これは類型証拠開示でございますし、また、被告側の主張が明示されてから主張に関連する証拠を開示する主張関連証拠開示という現行制度が導入されました。これにより、被告人の防御の準備のために必要かつ十分な証拠が開示されることになったと私は考えております。
こういった制度につきましては、例えば現行の証拠開示制度におきましても、類型証拠や主張関連証拠の開示につきましては、一方で被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度と、当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度というものが、この二つの要素をまず検察官が判断いたしましてその開示をするかしないかを考えます。
いずれにしましても、この捜査報告書については、当然、当時の証拠開示制度の中でも開示されたわけでございますし、他方で、フロッピーディスクそのものは証拠物でございますので、証拠物につきましては、現行の証拠開示制度のもとでも、類型証拠あるいは主張関連証拠という形で開示され得るものでございます。
○上川国務大臣 平成十六年の刑事訴訟法の改正によりまして、公判前整理手続において、争点と証拠の整理と関連づけてということで、類型証拠の開示、あるいは主張関連証拠の開示、一連の段階を踏まえた証拠をお出しすることによって適正な手続がしっかりとなされるようにと、こうしたことについての大変大きな評価をいただいているというふうに思っているところでございます。先ほど申し上げたとおりでございます。
しかしながら、証拠の開示手続制度は当然存在しておりましたので、それについて、類型証拠あるいは主張関連証拠というものに当たるとすれば、それはそういう形で開示がなされたものだと思います。 他方で、今回、そういった証拠開示制度の円滑な手続の遂行の手がかりとしまして、証拠の一覧表というものを交付することを制度として設けようとしております。
平成十六年の刑事訴訟法の改正によって、被告側から、類型証拠の開示請求また主張関連証拠の開示請求というのが認められることになりました。長年、四十年間の今までの弁護活動において、この平成十六年の刑事訴訟法改正によって、証拠開示の拡充、被告人の防御権が飛躍的に向上したんじゃないかというふうに私は思いますけれども、そのあたりの認識、見解についてお伺いしたいと思います。
今、両名の参考人、類型証拠開示請求また主張関連証拠開示請求を求めていく上での手がかりになるというようなことで答弁をいただきました。 私は、これは非常に大きな意義はあると思っております。それとともに、これは、類型証拠、主張関連証拠の手がかりになるというのもあるんですけれども、私は、開示漏れの問題を防ぐことにも一役買うのではないかと思っております。
公判前整理手続に付されることになりますと、一定程度、類型証拠開示請求、主張関連証拠開示請求というのができるようになります。
○林政府参考人 今回の証拠一覧表の交付手続といいますのは、公判前整理手続に付された事件におきまして、被告人側が類型証拠あるいは主張関連証拠の開示請求をするための手がかりとして、それに資するものとしてこれを交付するものでございます。すなわち、充実した公判審理を行うために、公判前整理手続がより円滑、迅速に行われるようにすることにあります。
争点と証拠を整理する公判前整理手続及び現行の証拠開示の手続そのものを前提とした上で、今回、公判前整理手続におきまして、争点と証拠の整理と関連しつつ、類型証拠の開示でありますとかあるいは主張関連証拠の開示、こうしたものがなされるということでございます。 このように機能的に行われるということでございますので、それを通じて誤判防止に資するものというふうに考えます。
○林政府参考人 現行の証拠開示の制度におきましては、類型証拠の開示、さらには主張関連証拠というものの開示、こういった形で段階的に証拠が開示されてまいります。したがいまして、例えば、自分のアリバイに関するような主張がなされた場合には、それに関連する証拠は、その主張関連証拠として最終的には開示される、こういう形で証拠の開示を受けられるものでございます。
現行刑事訴訟法下におきましては、公判前整理手続におきましての争点及び証拠の整理と関連付けまして、段階的な証拠開示ということで、類型証拠開示とそして主張関連証拠開示ということでございます。被告人の防御のための準備のために必要かつ十分な証拠を開示するという仕組みになっているところでございます。
その上に立って御説明申し上げますと、証拠開示につきましては、刑訴法によりまして検察官請求証拠、類型証拠、主張関連証拠についての開示要件が法律で定められているということで、弁護人に不服があれば裁判所に裁定請求を行うことも可能な制度となっています。また、実務上でありますけれども、検察官は法律の要件に該当しない場合でも柔軟に開示に応じているというような制度になっております。
今御質問があった件について言えば、証拠開示に関する法律上の制度がどうなっているかということをまず申し上げれば、刑訴法の中で、検察官請求証拠、類型証拠、主張関連証拠についての開示要件が定められておりまして、弁護人に不服があれば裁判所に裁定請求を行うことも可能な仕組みになっているということでございます。
らかにしている主張に関連する証拠であるとか、こういうものについては、これは開示を相当と認めるときは開示しなければならないということになっておりますし、またそのことについて当事者間で争いがあれば裁判所が裁定をするということにもなっておりますし、公判前の整理手続の中でそうした議論も十分にしていると思いますし、最高検の裁判員裁判における検察の基本方針でも、可能な限り速やかに開示を、今の類型証拠あるいは主張関連証拠
ただ、江藤参考人も、証拠開示制度がかなり充実してきておるということは認めているわけですが、これも類型証拠開示、主張関連証拠開示という形でいろいろな手続を経なければ出てこない、現在の裁判員裁判で千数百件係属、判決に至ったのは四百件程度、千件程度はまだ公判に至っていない、公判前整理手続で証拠を出す出さないで延々と続いている、証拠を全面的に開示するなり証拠リストを全部渡すなりすれば、訴訟経済という意味においても
弁護側とすれば、検察官がどのような証拠を持っているのか分からない中で十分な弁護をしろと言われても、なかなかそれはできないわけでありまして、最近では、類型証拠の開示あるいは主張関連証拠の開示、こういうようなものが法的には認められておりますが、しかし、そもそも検察側がどういう証拠を持っているのか、これが分からなければ開示請求もできないということで、実質的な平等性を担保する意味で少なくとも証拠のリストは開示
また、いわゆる類型証拠あるいは主張関連証拠の開示請求に対しましても、制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通し、被告人側の応訴態度等、諸般の事情を勘案して、誠実かつ適切に対応することが望まれるというように述べているところでございます。 したがいまして、検察当局といたしましては、今後ともこのお尋ねの証拠開示につきましては適切、そして特に誠実に対応していくという姿勢でございます。